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経理税金質問箱

全体

税金の申告は、税理士に頼まなければなりませんか?自分でやってはダメでしょうか?
可能であれば、ご自身でやっても全く問題ありません。税理士はあくまで代理人です。
ちなみに、税理士に依頼する場合のメリット・デメリットは次のとおりと考えられます。

〔メリット〕
めんどうな申告から解放され、本業に専念できます。
税金は専門家であっても難しい分野です。申告期限が来たのでとりあえず出しておけ、という感覚で申告書を提出されますと、後日、税務調査でミスを指摘され、多大なペナルティーを課される可能性もあります。優遇税制などを知らずに損をする可能性もあります。税理士に依頼されると、これらのリスクはかなり小さくなると思われます。

〔デメリット〕
税理士に報酬を払う必要があります。
報酬の額は、会社の業態、規模等によりまちまちですが、人一人雇い入れた場合の給与の額よりもはるかに少ない場合がほとんどと言って良いでしょう。
クレジットカードの明細は証拠書類として使えますか?
はい、使えます。

ただし、証拠書類として、クレジットカードの明細だけでよいか、ということになりますと、消費税法上の問題が生じることがあります。

消費税法では、相手方が発行した、一定事項が記載された請求書等でないと、仕入税額控除(顧客等より預かった消費税から仕入先等に支払った消費税を引くこと)が認められないこととされていますが、クレジットカードの明細はこの要件を満たしていませんので、税務調査で否認されるおそれがあります。 したがって、クレジットカードの明細だけでなく、領収書や請求書等も、一緒に保管しておきましょう。

なお、対価の額が3万円未満の場合や、請求書等をもらえないことについて「やむを得ない」理由がある場合にその理由と相手方の住所・所在地を帳簿に記載しているときは、請求書等の保管は不要とされていますので、この場合はクレジットカードの明細だけでよいと考えられます。

(補足)
税務上の証拠書類として、帳簿だけでなく、請求書なども整理して保存しておく必要があります。税務調査の際に、帳簿の内容が正しいことを証明するためです。帳簿書類や請求書などは、原則として申告期限の日から7年間、保存することとされています。
会社を設立しようと思っています。資本金はいくらにすれば良いですか?
資本金の額はいくらでも良いのですが、資本金が多いと、税金の計算上は、不利な取扱いとなることが多いです。たとえば、資本金の額が1000万円以上ですと、設立当初から消費税の課税事業者となります(つまり消費税がかかってきます)。

また、資本金の額が1億円超の場合、中小企業が受けられる法人税のさまざまな優遇措置の適用対象となりませんし、一定の同族会社の場合は、留保金課税といって、配当をしないで内部留保する場合に一定の税の加算をする制度の対象にもなります。

さらに、事業税について、資本金が1億円を超えると「外形標準課税」の対象となるのですが、この「外形標準課税」の対象になると、事業税額が増えるケースが多いです(減るケースもあります)。他にもデメリットがありますが、一般論として、税負担だけ考えるのであれば、資本金は少ないほうがよいと考えられます。
法人成りしましたが、一部、会社関係の入出金が、個人口座にあります。どのように処理したらよいでしょうか?
個人口座からの支払いについては、会社の個人に対する借入金として、個人口座への入金については会社の個人に対する貸付金として処理します。

たとえば、個人(Aさん)の預金口座から、業界団体の会費100が引き落とされたとしますと、

諸会費 100/短期借入金(Aさん)100

というように仕訳を入れられるとよいでしょう。

また、個人口座へ、売上げが200入金されたとしますと、

短期貸付金(Aさん)200/売上 200

というように仕訳を入れられるとよいでしょう。会社経営とプライベートを切り離すという意味で、出来るだけ早期にそれらの取引を会社の銀行口座へ移されることをおすすめいたします。
借入金を資本金に振り替えることが出来ると聞きましたが、本当ですか?
はい。会社への出資は現金に限りません。会社への貸付金を出資することも可能です。このことを会社側からみますと、借入金を資本金に振り替える、ということになります。これを、デット・エクイティ・スワップ(debt equity swap, DES)といいます。

たとえば、借入金100を資本金に振り替える、という場合の仕訳は

借入金 100/資本金 100

となります。ただし、会社に累積損失があるなどの理由で、その貸付金に満額の価値がない場合は、税務上、注意すべき点があります。たとえば、上の借入金について、お金を貸している側からみた、貸付金の時価が60しかないとしますと、税務上は、出資がなされたのは60しかなく、残りの40は会社の利益(債務消滅益)と見られてしまいます。税理士に相談した方がよいと思います。

デット・エクイティ・スワップは、会社の貸借対照表の健全化に対して、非常に有効であると考えられますが、このような税務の取扱いについてご留意頂きたいと存じます。
特別損失って何ですか?どういう場合に使いますか?
「特別損失」とは、「経常利益」に含まれないもの、すなわち、臨時の損失のことをいいます。災害により建物に被害があった場合などにも「特別損失」を使います。

ふだん出てこないような損失であっても、額が少額であるような場合には、「特別損失」とはしないで、「営業外費用」として処理をすることが一般的です。

(補足)
本業の商売により得た利益のことを「営業利益」といい、これに、経常的に生ずる損益、すなわち、「営業外利益」(受取利息や配当金など)を加え、「営業外費用」(支払利息など)を差し引いたものを「経常利益」といいます。

固定資産関係

自動車を買い替えた際の仕訳を教えてください。
たとえば、簿価100万円の自動車を30万円で下取りに出して、150万円の新車を購入し、150万円マイナス30万円の120万円を現金で支払ったとしますと、その際の仕訳は次のようになります。

車両運搬具  150万円/現金    120万円
固定資産売却損 70万円/車両運搬具 100万円

これは、一見分かりにくいですが、つぎのように分解してみれば分かります。

(下取りの仕訳)
 現金      30万円/車両運搬具 100万円
 固定資産売却損 70万円

(購入の仕訳)
 車両運搬具  150万円/現金 150万円

下取りに出した車両運搬具の帳簿価額100万円は、一般的には期首簿価を使用しますが、月次で減価償却を行なっている場合は、その前月までの減価償却を実施した後の帳簿価額で上記の仕訳を行なっても問題ありません。

なお、貴社が消費税の課税事業者である場合には、注意が必要です。会計ソフトの初期設定のままで上記のとおりに仕訳を入力されますと、消費税の額などが正しい結果にならないおそれがあります。

どの会計ソフトを利用されているか、会計ソフトの設定はどうなっているか、経理処理方法は税込みか、税抜きか、などによって、問題解決の方法(適切な仕訳の入れ方など)は異なってくることが考えられます。会計ソフト会社や顧問税理士にご相談ください。

(補足)
自動車は、何年も使える資産であるため、原則として、買ったその年に全額を費用にすることができません。一定のルールに従って、少しずつ、規則的に費用にしていきます。この、少しずつ費用にしていくときの、この費用のことを、「減価償却費」といいます。

たとえば、自動車を120万円で購入したとして、一定のルールにしたがって算出された減価償却費が20万円だったとします。このとき帳簿には「120万円?20万円=100万円」が残っています。この100万円のことを、帳簿価額(ちょうぼかがく)、または略して簿価(ぼか)と呼びます。
土地や骨董品は減価償却の対象になりますか?
土地は、何年も使える資産ではありますが、時間が経つにつれて価値が減少していくものではありませんから、「減価償却」はしません。同じ理由から、骨董品も減価償却の対象とはなりません。

なお、骨董品であっても、1点20万円(絵画は号2万円)未満のものは減価償却資産として取り扱うことができることとされています。また、「複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるもの」も、減価償却の対象となります。
固定資産の修理をしましたが、全額経費にして問題ないでしょうか?
原状回復のためのものであれば、全額経費(修繕費)として問題ありません。

一方で、新たに価値を加えたり、あるいは耐用年数が伸びたりするような支出は、その支出自体を固定資産としなければなりません。これを、資本的支出といいます。どの部分が修繕費で、どの部分が資本的支出かは、非常に判断が難しいケースが多いですから、実務上は、ある程度割り切った処理が認められています。

こちらの中小企業基盤整備機構のサイトに要領よくまとまっています(とくに、4番のフローチャートを見て頂くと、イメージが分かります。)。

 J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
使っていない固定資産があるのですが、経費に落とせないでしょうか?
有形減価償却資産(機械や自動車など)について、実際にそれを廃棄処分しておらず、現に社内に置いてある場合であっても、次のようなものについては、帳簿価額を経費に落とすことができることとされています。

(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

このことは、一般に「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」と呼ばれています。廃棄処分にはお金がかかるため、やむを得ず捨てずに置いているようなケースですね。ちなみに、スクラップ価格がつく場合には、その部分は経費に落とさず、資産科目に置いておく必要があります。

この有姿除却については、本当に有姿除却の要件を満たしているかどうかについて、税務署と争いになることもありますので、事前に税理士に相談する事をおすすめいたします。
使っていないソフトウェアを減価償却し続けていますが、費用に落とせないでしょうか?
もう使っていないソフトウェアについては、インストール先のコンピュータからアンインストールしたうえでソフトを廃棄した場合はもちろんのこと、一定の条件を満たすことにより、形のある(有形)減価償却資産と同様、残っている帳簿価額を一気に費用に落とすことができます。

通達では、今後事業の用に供しないことが明らかな場合は、その事業年度の損金(法人税法上の経費)の額に算入することができるとされ、具体例として、つぎの2つが挙げられています。

(1)自社利用のソフトウェア
・そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合
・ハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2)複写して販売するための原本となるソフトウェア
・新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

これも、有姿除却と同様、本当に除却の要件を満たしているかどうかについて、税務署ともめることも考えられますので、事前に税理士に相談する事をおすすめいたします。

(補足)
ソフトウェアも、一定の額を超えると、無形減価償却資産となり、使い始めたときに一度に経費に落とすことはできず、毎期規則的に減価償却をする必要があります。
自社内で固定資産を制作した場合の処理を教えてください。
制作に要した原材料費、労務費、経費と、その固定資産を事業の用に供するのに直接要した費用の額(設置費など)を、固定資産勘定(工具器具備品 等)に振り替えます。

まだ完成していない段階で期末を迎えた場合は、「建設仮勘定」という勘定科目へ振り替えます。固定資産の制作用に購入した原材料費や経費は、はじめから「建設仮勘定」という科目で処理したほうが簡便です。複数の固定資産を並行して制作する場合は、「建設仮勘定」の補助科目などを用いるなどにより、「どの固定資産の分か?」が分かるようにしておかれるとよいでしょう。

固定資産の制作だけでなく、他の業務にも携わっている方の労務費については、その固定資産の制作に携わった時間を記録したうえで、その時間相当額を固定資産に振り替える必要があります。経費についても、複数の固定資産の製造に要したものについては、合理的な基準による按分(配賦)が必要です。

なお、これらの算定にあたっては、ひとつひとつ精緻に把握する必要は必ずしもなく、「適正な原価計算」であればよいこととされています。なにが「適正な原価計算」かは公認会計士等にご相談ください。

これはソフトウェアの制作の場合でも同様ですが、ソフトウェアについては、「適正な原価計算」までは求められておらず、「原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。」とされています。

この理由として、解説書では、「ソフトウェアの自社開発は、およそあらゆる業種・業態において様々な形で行われているところであり、製造業における原価計算のように精緻な原価計算を求めるのは、事務的に煩瑣であって実務上も困難な場合が少なくないと考えられる。」と説明されています(小山真輝編『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、四訂版、平成18年)484頁)。

なお、通達では、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用として、つぎの費用が例示されています。

(1)自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)

(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

棚卸資産関係

未使用の事務用品は、期末に資産計上が必要ですか?
自社利用の消耗品、たとえばファイルやボールペンなどで、購入したけれど期末時点で未使用のものも、原則「棚卸資産」として、資産計上しなければなりません。この場合、「貯蔵品」という勘定科目を使います。

ただ、それではあまりにも煩雑になってしまうため、実務上、一定の場合には「貯蔵品」として計上しなくても差し支えないこととされています。具体的には、

「法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品
その他これらに準ずる棚卸資産
(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)
の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金(法人の税務上の経費のこと)の額に算入している場合には、これを認める。」とされています。

(補足)
「棚卸資産」とは、一般に「在庫」と呼ばれているものです。「商品」「製品」「原材料」がこれに当たります。また、「仕掛品」(「しかかりひん」と読みます。)といって、まだ完成していない製造途中のものも、「棚卸資産」に含まれます。
棚卸資産を社内で使った場合の仕訳を教えてください。
商品を社内使用した場合には、次の仕訳を入れるのが一般的です。

××費(消耗品費など) 100/商品他勘定振替 100

「××費(消耗品費など) 100/商品  100」という仕訳は誤りです。ご注意ください。

この「商品他勘定振替」という科目は、「損益計算書」の「期末商品たな卸高」のすぐ上あたりに表示させます。製造業で、原材料や仕掛品を社内使用した場合は、「原材料他勘定振替」や「仕掛品他勘定振替」という科目を使用します。それぞれ「製造原価報告書」の「期末原材料たな卸高」や「期末仕掛品たな卸高」のすぐ上あたりに表示させます。

なお、消費税の課税対象の会社の場合、消費税の課税仕入れとなるのはあくまでその棚卸資産の購入時であって、使ったときではありませんので、上記の「他勘定振替」の仕訳は、貸借ともに消費税「対象外」として、税抜き本体額を会計ソフトに入力することにご留意ください。決算時の棚卸資産の振替仕訳(期首商品たな卸高/商品、商品/期末商品たな卸高)にも同じことがいえます。
在庫の月数ってなんのことですか?
売上原価の何ヶ月分か?という意味です。在庫が多いと、その分運転資金が必要になりますから、それを借入れでまかなう場合に金利負担が生じるほか、場所代も必要になります。したがって、一般的に、在庫は少ないほうがよいです。

一方で、欠品による機会損失を考えますと、在庫が少なすぎるのも問題があります。そこで、在庫が増えすぎたり減りすぎたりしていないか?を大雑把に把握するための指標として、在庫月数を使います。同業他社の水準と比較して、自社水準を見直す、という使い方もできます。

計算の際の分母は、月次決算をされている場合はその月の売上原価を、年次決算のみの場合は年間の売上原価を12で割ったものを分母に用います。ちなみに、この在庫月数の分母と分子を反対にしたもの(逆数)のことを在庫回転率といいます。在庫が10個で、その月に売った数が30個の場合、30÷10=3回転、という意味です(計算は金額ベースで行なうのが普通です)。

在庫月数と在庫回転率は、どちらかが1未満となりますが、1未満の数字では直感的に把握しづらいですから、1以上の数字になるほうを用いられたら、管理が簡便ではないかと考えます。なお、在庫月数ではなく、在庫「日」数で管理されている会社もあります。
売れ残った季節商品があり、かなりディスカウントしないと売れません。買ったときの値段のままというのはおかしい気がしますが・・・?
棚卸資産が災害により著しく損傷したり、あるいは著しく陳腐化したりして、その時価が取得原価を下回った場合には、評価損を計上することができます。

通達では、「いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること」が、その例として掲げられています。固定資産についても、災害により著しく損傷したり、1年以上有休状態にある場合などは、評価損を計上することができます。

具体的に、評価損を計上してよい場合かどうかは、専門的な判断を要しますので、税理士に相談する事をおすすめいたします。

その他の経費、損失関係

3月決算の会社です。毎年3月に3月から翌年2月までの1年分の保険料を支払っています。これはすべて経費になりますか?
保険料に限らず家賃なども同じですが、原則的に3月の1ヶ月分だけが当期の分であり、のこりの11ヶ月分は翌期の分であるため、経費には落とせません。資産の一種である「前払費用」とします。ただし、実務上、金額が一定の場合には、「前払費用」としないで、すべて経費として落としてしまうことも認められています。具体的には、

「法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金(法人の税務上の経費のこと)の額に算入しているときは、これを認める。」

とされています。 なお、この取扱いについては例外もあり、「例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるもの」については、この特例の適用対象外とされています。

また、この特例の対象となる「前払費用」は、

「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。」

とされています。

「継続的に役務の提供を受ける」ということの意味は、どこのタイミングで切り取っても、サービスが同じ量・同じ質である(いわゆる等量等質)ことと理解されています。例としましては、上であげた保険料のほか、地代家賃やリース料がこれにあたります。これは、日常用語としての「前払費用」よりも範囲が狭いですから、ご留意ください。

以上、非常に分かりにくく、適用誤りが多い特例ですから、事前に税理士に相談する事をおすすめいたします。
切手を購入した場合の消費税の取扱いを教えてください。
切手そのものは非課税であるため、切手の購入時には「課税仕入れ」とならないのが原則です。

この場合、課税仕入れとなるタイミングは実際に役務の提供を受けたとき(切手を封筒に貼って投函したとき)となります。

ただし、

「郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、その購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。」

とされていますから、これによる場合には、購入時に「課税仕入れ」として処理することができます。ちなみに、「物品切手等」とは、物品の給付や役務の提供の請求権を証する証書など(要するに商品券など)のことです。

なお、図書カードも「物品切手等」の一種ですが、これを贈答目的で購入する場合は、「自ら引換え給付を受け」ませんので、課税仕入れとなる余地はありません。本を買って贈与した場合は、課税仕入れとなります(個別対応方式の場合、共通対応の課税仕入れとなります)。
経営再建中の顧客について、売掛金の一部分が回収できない見込みです。回収不能の部分は経費になりますか?
顧客の債務超過が相当期間継続し、好転の見通しがない場合など、一定の場合には、貸倒引当金を計上することが可能となっています。すなわち、その貸倒れ見込み部分を、経費とすることができます。貸倒引当金については、上記のほか、手形の不渡りがあった場合などにも50%の引当が認められているほか、貸倒れが見込まれない通常の債権であっても、過去の貸倒れ実績等の一定割合を乗じることによる、引当計上が認められています。

貸倒引当金の計上は毎期行ないます。たとえば、前期末の貸倒引当金が100で、当期末が130のとき、仕訳はつぎのようにするのが一般的です(差額補充法)。

貸倒引当金   100/貸倒引当金 130

貸倒引当金繰入額 30

「貸倒引当金」は貸借対照表の科目、「貸倒引当金繰入額」は損益計算書の科目です。

引当の対象となる債権が、流動資産と固定資産の両方ある場合(例、短期貸付金と長期貸付金)は、貸倒引当金は流動、固定それぞれに計上します。ちなみに、大企業については、貸倒引当金繰入額は損金(法人の税務上の経費)不算入とする改正が、平成23年に行なわれました(一定の経過措置があります。)。
試験研究費は節税になると聞いたのですが?
はい。試験研究費のおおむね10%前後を、法人税の額から控除できます(税額控除)。

試験研究費は、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用のうちその試験研究を行うために要する原材料費、人件費、経費 など」と定義されています。なお、人件費は、専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に限ることとされています。

試験研究がある会社の場合は、処理忘れを防ぐため、「試験研究費」という科目を設けておかれることをおすすめいたします。
給与の仕訳で注意すべき点を教えてください。
たとえば、20日締め25日払いの場合、21日から翌月20日までの残業代等は翌月25日の支給になりますが、このうち、21日から月末までの部分については、決算時に未払金として計上するのが、発生主義の観点からみて望ましいやり方です。決算時の未払い計上という点では、社会保険料や労働保険料にも留意が必要です。

また、通勤手当は、通勤に通常必要と認められる部分の金額は、消費税の課税仕入れになります。会計ソフトに入力する際には「対象外」としないようにしましょう。また、給与の仕訳に関して、「預り金」として計上した分がそのまま放置されている例をときどき見かけますが、残っている「預り金」がしかるべくして残っているのかどうか(もうすでに納付された分ではないか?)、定期的に確認されるとよいでしょう。

労働保険料の処理については、厳密にやろうとしますと処理が非常に複雑になりますので、実務上は、預かり時に法定福利費をマイナス計上し、支払い時に法定福利費で計上するやり方を多くみかけます。このやり方は、概算保険料のうち本人負担の会社立替分を先に経費(損金)処理してしまうことになるため、厳密には正しいやり方ではありませんが、重要性の原則の観点で、相対的に額がわずかであり、継続適用しているような場合には許容範囲であるといえるでしょう。

また、源泉所得税は、原則は毎月、翌月10日に納付せねばなりませんが、納期の特例といいまして、従業員が常時10人未満の場合は納付を年2回にすることができます。この特例の適用を受けるためには届出書の提出が必要です。住民税にも同様の制度がありますが、源泉所得税と1ヶ月ズレていますのでご注意ください。

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